「営改増」後における国外企業の技術輸入に係る免税手続き
営業税改増値税(「営改増」)の試点前は、境外企業が境内拠点に対して技術を譲渡し又は技術サービスを提供する場合、営業税の免除待遇を享受することができました。営改増後、境外企業が引き続き関連する免税待遇を享受できるかどうかについては、一時期さまざまな意見がありました。これについて、政策法規の研究及び税務部門との意思疎通を踏まえ、「営改増」後の境外企業による技術輸入に係る免税政策及び具体的な操作について簡単にご紹介いたします。
一、「営改増」後の境外企業による技術輸入は増値税免除待遇を享受することができます
「営改増」後、境外企業による技術輸入が増値税免除待遇を享受できるかどうかについては、大きな意見の相違が存在しています。意見の相違の根源は、国税総局の『営業税改征増値税試点地区適用増値税零税率应税サービス免抵退税管理弁法(暫行)』(2012年第13号)において、「増値税零税率の应税サービスの範囲は境内企業が境外拠点に提供する研究開発サービス、設計サービスに限られる」と規定されていることにあります。そのため、一部の者は、境内企業が境外拠点に対して技術を輸出する場合にのみ、増値税免税待遇を享受することができ、境外企業が境内拠点に対して技術を輸入する場合は、免税待遇を享受することができないと考えています。我々は、上記の論断には偏りがあると考えており、その理由は以下のとおりです:
1.零税率は免税と等しくありません。零税率とは、課税範囲に属する应税貨物/サービスが徹底的に税を含まないことを指し、免税とは、本来課税されるべき应税貨物/サービスが本环节で課税されないことを指します。そのため、仮に零税率の应税サービスが境内企業が境外拠点に提供する研究開発、設計サービスに限られていたとしても、これは境外企業による技術輸入が免税待遇を享受できないことを排斥するものではありません。
2.財政部、国税総局の『営業税改征増値税試点方案』(财税[2011]110号)において、税収優遇政策の移行原則が明確に定められており、すなわち国家が試点業種に与えていた原営業税優遇政策を継続することができます。
3.財政部、国税総局の『上海市において交通運輸業及び一部現代サービス業に係る営業税改征増値税試点を実施することに関する通知』(财税[2011]111号)にも明確に定められています。「試点納税者が技術譲渡、技術開発及びこれに関連する技術相談、技術サービスを提供する場合は、増値税を免除します。」ここで、試点納税者には境内納税者だけでなく、境外納税者も含まれます。
そのため、「営改増」後も、境外企業による技術輸入は引き続き増値税免除待遇を享受することができます。具体的には、境外企業が境内拠点に対して技術譲渡、技術開発及び技術相談サービスを行い、应税収入を得る場合、その源泉徴収義務者である技術サービスを受ける境内拠点を通じて、中国の関係政府部門に免税申報を行った後、引き続き増値税免除待遇を享受することができます。
二、「営改増」後の境外企業による技術輸入の免税申報の手続き
上海地区を例にとると、現時点における境外企業による技術輸入の免税申報の流れは以下のとおりです:

現行の操作フローに従い、上海地区において境外企業による技術輸入の免税申報を行うには、主に税務主管機関に以下の書類を提出する必要があります:
1.免税申請書
2.《免税申請備案表》
3.技術譲渡、技術開発及びこれに関連する技術相談、技術サービス業務契約の原件及び复印件
4.上海市技術市場管理弁公室が審定し、上海市技術市場弁公室技術譲渡契約認定専用章又は上海市技術市場弁公室技術開発契約認定専用章を押印し、かつ審定人の印章がある《技術譲渡契約》、《技術開発契約》、並びに技術契約登記証明の原件及び复印件
5.営業許可証及び税務登記証の复印件。
税務機関は上記書類を審査し、問題がないと認めた場合、境外企業による技術輸入に対して増値税免除待遇を与えます。「営改増」後の境外企業による技術輸入に係る優遇的な税収政策が、国際的な技術輸出入環境の継続的な最適化、技術輸出入の発展促進、並びに上海が中国の技術輸出入の中核都市としての前衛的地位の一層の確固たる確立及び向上に資することを信じています。
