管理広告の違法性を取り締まるには監督管理の実施に重点を置きます――海飛糸玉蘭油などの化粧品広告に違法の疑いがあります
金氷一 弁護士評釈
広告の違法行為は、現在実際に珍しくありません。例えば、我が国の「食品広告発布暫行規定」によれば、食品広告は母乳に代替できることを明示又は暗示してはならず、授乳中の女性及び乳児のイメージを使用してはなりません。しかし、多くの粉ミルク広告において、我々は頻繁に違反現象を目にすることができます。
多数の違法広告に直面して、その原因を究明すると、一つは監督管理力度が不十分であること、二つは関係責任者の責任が不明確であること、三つは処罰措置が実施しにくいことです。
筆者は、広告市場を規範化するために、まず、監督管理を強化する必要があります。工商機関が全面的な監督を行うことが困難な場合には、消費者保護委員会が一部の監督・報告責任を負い、工商機関の監督管理を支援することができるのではないかと考えます。次に、違法広告における関係責任者については、その過失に基づいて、相当する法律責任を負担すべきです。例えば、虚偽宣伝を知っている又は知るべきであるにもかかわらず、依然として広告代言を行うタレントについては、相当する法律責任を負担すべきであり、さらには広告主、発布者とともに連帯責任を負担すべきです。最後に、違法広告に対する処罰については、必ず法律に厳格に従って処罰し、違法行為があれば必ず是正し、執法は必ず厳格に行うことを真に実現しなければなりません。
