上海自由貿易区における外国投資参入管理体制の大变革の簡析——「ネガティブリスト管理モデル」
近日、国務院は正式に中国(上海)自由貿易試験区の設立を承認しました。多くの制度革新及び政策優遇の中で、投資体制における「ネガティブリスト管理モデル」は、間違いなく非常に注目を集めています。
いわゆる「ネガティブリスト管理モデル」とは、「参入後の監督を主とし、参入前のネガティブリスト方式による許可管理を補助とする」投資参入管理体制を構築することを指します。すなわち、政府は外国投資家が投資を許可しない関連産業を「ネガティブリスト」に掲げ、当該リスト以外については、政府は過度に厳格な監督管理を行うべきではありません。言い換えれば、「法律に禁止がなければ合法である」ということです。
現行の法律体系の下で、我が国は外商投資に対して「ポジティブリスト」及び事前審査の制度を採用しています。すなわち、『外商投資産業指導目録』において、奨励類、制限類及び禁止類の外商投資プロジェクトを明確に規定しています。外商投資企業を設立する場合、工商登録を行う前に、必ず法律法規に基づき、関連する商務主管部門の事前審査を経なければなりません。上海自由貿易区が「ネガティブリスト管理モデル」を導入することは、自由貿易区内において、外商投資分野の事前審査が徐々に備案管理に改められ、市場がより重要な調節及び管理作用を発揮することを意味します。
自由貿易区の「ネガティブリスト管理モデル」の実施に協力するため、全国人民代表大会常務委員会は2013年8月30日に関連決定を可決しました。すなわち、上海自由貿易区内において、三資企業法の法律適用を一時的に調整し、外商投資における関連行政審批事項を備案管理に改めるものであり、主に以下の11項目を含みます:
1. 外資企業の設立;
2. 外資企業の分立、合併又はその他の重要事項の変更;
3. 外資企業の経営期限;
4. 中外合資経営企業の設立;
5. 中外合資経営企業の合資期限の延長;
6. 中外合資経営企業の解散;
7. 中外合作経営企業の設立;
8. 中外合作経営企業の協議、契約、章程の重大変更;
9. 中外合作経営企業の合作企業契約の権利義務の譲渡;
10. 中外合作経営企業の他人への経営管理委託;
11. 中外合作経営企業の合作期限の延長。
上記11項目の元々審批期限が最長90日に達する可能性があった行政審批事項はいずれも備案管理に調整されました。これは、「ネガティブリスト」の制定に向けて条件を整え、障害を取り除くためのものであることが分かります。
しかしながら、事前監督から事後監督への転換は、政府が効率的かつ完備した備案体系及びその他の公示公信制度を構築し、事後監督力度を強化し、備案制度において発生する可能性のある問題を積極的に処理して、市場リスクを管理・制御し、市場秩序を保障する必要があることを意味します。また、「ネガティブリスト管理モデル」の下で、他の部門の前置審批や区域外の審批制度と如何に効果的に連携するかも、早急に解決すべき問題です。
したがって、上記の外商投資備案改革は「ネガティブリストモデル」の前期準備に過ぎません。「ネガティブリスト管理モデル」は外商投資制度の大きな变革として、漸進的に推進されるべきであり、政府及び企業はいずれも実践の中で経験を積み上げるべきです。我々は商務部及びその他の政府部門が「ネガティブリスト」及びその他の配套法律法規を速やかに公布することを期待しています。
