『未成年者ネットワーク保護条例』が正式施行されました!すべての子どもに陽の光を
一、はじめに
インターネットの普及と発展に伴い、未成年者がインターネットに触れる年齢はますます低年齢化しており、ネットは彼らの生活や学習において重要な部分を占めるようになりました。中国互聯網絡信息中心(CNNIC)が発表した第52次『中国互聯網絡発展状況統計報告』によると、2023年6月時点で、中国のネットユーザー数は10億7900万人に達し、そのうち未成年のネットユーザー数は1億9100万人を突破しています。しかしながら、ネット上には暴力、ポルノ、詐欺など、多くの有害情報が存在しており、これらの情報は未成年者の心身の健康と成長にとって大きな脅威となっています。そのため、未成年者のネットセキュリティを保護することは喫緊の課題となっています。未成年者のネット保護を強化し、ネット上の有害情報による被害を防止するため、我が国は『未成年者ネット保護条例』(以下「本条例」といいます。)を制定しました。
二、本条例の主なポイント
(一)ネット製品・サービス提供者の義務
本条例は、有害情報の提供禁止、依存症防止システムの要求、ネットいじめの予防及び処理という三つの側面から、ネット製品・サービス提供者の義務を定めています。これらの措置の実施は、未成年者に対して安全で健全なネット環境を提供し、彼らの心身の健康と法的権益を保護するのに役立ちます。同時に、ネット製品・サービス提供者が自らの社会的責任を確実に果たし、政府及び社会各界の取り組みに積極的に協力し、共にクリーンなネット空間を構築することも必要とされます。
(1) 有害情報の提供禁止
本条例は、ネット製品・サービス提供者が法律法規を厳格に遵守し、未成年者に対して有害情報を提供することを禁止することを明確に定めています。これには、暴力、ポルノ、ギャンブル、テロなど、未成年者の心身の健康に悪影響を及ぼす可能性のあるコンテンツが含まれます。この規定の執行を確実にするため、本条例はネット製品・サービス提供者に対し、厳格なコンテンツ審査メカニズムを構築し、公開される情報をリアルタイムで監視・フィルタリングし、有害情報が拡散されないようにすることを求めています。同時に、規定に違反する行為に対しては、罰金や営業許可証の取り消しを含む厳格な処罰措置を設け、ネット環境のクリーン性を確保しています。
(2) 依存症防止システムの要求
未成年者に存在する可能性のあるネット依存の問題に対応するため、本条例はネット製品・サービス提供者に対して依存症防止システムの要求を課しています。これは、ネットサービス提供者が技術的措置を講じ、未成年者のネット利用時間や頻度などに合理的な制限を設け、過度なネット依存を防ぐことを求めるものです。具体的には、ネットサービス提供者は、利用時間制限の設定やユーザーへの休憩促進など、効果的な依存症防止システムを開発・適用し、未成年者が健全かつ合理的にネットを利用できるようにする必要があります。
(3) ネットいじめの予防及び処理
ネットいじめは近年ますます深刻化している問題であり、未成年者の心身の健康に甚大な被害をもたらしています。このため、本条例はネット製品・サービス提供者に対し、効果的なネットいじめの予防及び処理メカニズムを構築することを求めています。まず、ネットサービス提供者は監視を強化し、ネットいじめ行為を早期に発見し処理する必要があります。次に、ユーザーがネットいじめ行為を積極的に通報できるよう、利便性の高い通報窓口を提供する必要があります。同時に、ネットいじめと確認された行為に対しては、ネットサービス提供者はこれを制止するために必要な措置を講じ、関連する責任者に対して厳正な処分を行わなければなりません。さらに、本条例はネットサービス提供者に対し、ユーザー教育を強化し、未成年者のネットセキュリティ意識と自己保護能力を高めることも求めています。
(二)家庭、学校及び社会の責任
本条例は、家庭、学校及び社会の三つの側面から、未成年者のネット保護に関するそれぞれの責任を定めています。これらの措置の実施は、政府、企業、学校、家庭及び社会が共同で参加する未成年者ネット保護の枠組みを形成し、未成年者に対して安全で健全なネット環境を提供するのに役立ちます。
(1) 家庭教育及び監視
家庭は未成年者が成長する上での最初の学びの場であり、保護者は子どものインターネット利用において重要な役割を担っています。本条例は、保護者その他の監護者が未成年者のインターネット利用に関する指導及び監督を強化し、家庭教育及び監督の責任を果たすことを求めています。
まず、保護者は子どものインターネット上の行動に注意を払い、インターネットを正しく利用するよう導き、インターネットへの没頭や有害情報への接触を避けさせるべきです。これには、子どもとの良好なコミュニケーションを確立し、彼らのインターネット利用習慣やニーズを理解し、正しいインターネット利用観念を育むよう導くことが含まれます。
次に、保護者は子どものインターネット上の安全保護を強化すべきです。これには、子どもの個人情報が漏洩しないように保護すること、保護者の同意なしに子どもがインターネット取引などを行わないようにすることが含まれます。同時に、保護者は子どもにインターネット上のリスクを認識する方法を教え、彼らのインターネットセキュリティ意識と自己保護能力を高めるべきです。
(2) 学校教育及び監督
学校は未成年者が教育を受ける重要な場であり、彼らがインターネットに接する主要な環境の一つでもあります。本条例は、学校が生徒に対するネットリテラシー教育を強化し、学校教育及び監督の責任を果たすことを求めています。
まず、学校はネットリテラシー教育をカリキュラムに組み込み、生徒が基本的なインターネットの知識と技能を習得できるようにすべきです。これには、インターネットの正しい使い方、インターネット上のリスクの認識、個人情報の保護などに関する知識と技能を教育することが含まれます。
次に、学校は生徒の在校中のインターネット利用に対する監督を強化すべきです。これには、厳格な校内インターネット利用規定を設け、生徒が校内で違法又は有害情報を利用することを禁止し、校内ネットワークの健全性と安全性を確保することが含まれます。同時に、学校は効果的なネットいじめの防止及び対応メカニズムを構築し、校内でのネットいじめ行為を早期に発見し対処すべきです。
(3) 社会教育及び監督
社会は未成年者が成長するための大きな環境であり、社会の各分野は未成年者のインターネット保護において重要な責任を負っています。本条例は、社会の各分野が未成年者のインターネット保護活動に積極的に参加し、社会教育及び監督の責任を果たすことを奨励しています。
まず、インターネット企業は未成年者に適したインターネット製品及びサービスを提供するとともに、技術的措置を講じて未成年者の個人情報を保護すべきです。これには、未成年者に適したインターネットアプリケーションの開発、安全で信頼性の高いインターネット環境の提供などが含まれます。インターネット企業はまた、有害情報の監視及び対処を強化し、インターネット環境の健全性と安全性を確保すべきです。
次に、教育機関、公益組織等は未成年者のネットリテラシー教育活動に積極的に参加すべきです。これには、ネットリテラシー研修コースの実施、ネットリテラシー教育の啓発資料の作成などが含まれ、未成年者に豊富なネットリテラシー教育リソースを提供します。同時に、これらの機関は未成年者のインターネット利用状況への関心と研究を強化し、政府及び社会に対して的を絞った提案と措置を提供すべきです。
(三)監督及び処罰措置
本条例は、インターネット製品及びサービス提供者、家庭、学校並びに社会等の主体に対して具体的な法的責任を定めています。インターネット製品及びサービス提供者は、情報内容の安全性を確保し、有害情報の提供を禁止し、並びに依存防止及びネットいじめ防止措置を講じる必要があり、これに違反した場合には、警告、罰金、営業停止命令、営業許可証の取消し等の処罰に直面します。家庭は未成年者のインターネット上の行動に対する指導及び監督の責任を負い、その責務を果たさず未成年者がインターネット上の被害を受けた場合には、相応の法的責任を負います。学校はネットリテラシー教育を強化する必要があり、教育及び管理の責務を果たさず生徒がインターネット上の被害を受けた場合には、教育行政部門による処分を受けます。社会の各方面は共同でインターネット保護活動に参加する必要があり、関連規定に違反して悪影響を及ぼした場合には、相応の処罰を受けます。
三、結び
最後に、本条例は未成年者のインターネット保護活動の重要性と緊急性を強調し、社会全体が共に関心を持ち参加することを呼びかけています。未成年者のインターネット上の安全と健全な成長を保障するためには、政府、企業、学校、家庭及び社会の各分野の共同努力と連携が必要です。安全で健全かつグリーンなインターネット環境を共に築き上げ、未成年者により良いインターネット保護とサービスを提供しましょう。
